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会員制度

能登町社会福祉協議会では、在宅福祉、地域福祉事業の推進及び本会の事業運営のため地域住民の皆様に社協会員へのご加入をお願いしております。

令和4年度は2,098,000円の会費が集まりました。皆さまのご理解とご協力に心から感謝申し上げます。

会員の皆様の会費を財源として行っている事業(令和4年度)


 

社会福祉法人能登町社会福祉協議会 会員規程

 

(目的)

第1条 社会福祉法人能登町社会福祉協議会(以下「本法人」という。)の定款第17条に規定する会員については、この規程の定めるところによる。

 

(会員の資格)

第2条 会員とは、能登町に居住する者、並びに本法人の趣旨に賛同し、入会したものをいう。

 

(入会)

第3条 本会に入会しようとする者は会費納入をもって入会とみなす。

 

(会費)

第4条 会員の会費額は一口当たり年額500円とする。

2 会員は、その年度の会費を年度内に納付しなければならない。

 

(その他)

第5条 この規程の施行について必要な事項は会長がこれを定める。

 

附 則

この規程は、平成17年3月日から施行する。

この規程は、平成18年6月日から施行する。

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