悪質な「ボランティア詐欺」について

2024-02-13

ボランティア・NPO団体を名乗りながらも、住民から解体等費用を受け取って                家屋解体を行い、さらにそのごみを仮置場に搬入しようとする者が出現しています。

解体費用を受け取り業として解体を行った時点で、その業者が処理責任を有する               産業廃棄物となり、災害廃棄物として仮置場への受入れはできません。

自費解体の扱いで費用償還の対象とするためには、契約書やマニフェストの写し等が             必要となりますが、こうした仮置場に搬入しようとするような“悪徳”業者はマニフェストなどの        書類を整備していない可能性が高く、費用償還ができずに町民が泣き寝入りとなる恐れも           考えられますので、十分にご注意ください。

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